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安全管理に関する基本方針

1.目 的

この方針は、社会福祉法人 農協共済別府リハビリテーションセンター(以下「法人」といいます。)における安全管理体制、安全管理のための具体的方策および法人内での事故発生時の対応方法等を確立させることにより、適切かつ安全で質の高いサービスの提供を図ることを目的とし、「医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)」に定める「医療に係る安全管理のための指針」にもとづき定めます。

2.安全管理に関する基本的な考え方

法人は「すべての人が地域でしあわせに生活できる社会の実現」の理念のもと、安全で質の高い心のこもったサービスを患者・利用者(以下「患者等」といいます。)へ提供するため、「人は誰でも間違える」という観点から、過ちを誘発しない環境や過ちが事故につながらないシステムを法人内に構築します。あわせて、全職員が「安全第一」の考えを共有するとともに、組織的な事故防止対策を講じます。

3.安全管理のための組織体制

法人の事業ごと(診療事業、社会福祉事業、介護保険事業)に以下の委員会、組織を置き連携を持ちながら安全対策を推進します。

(1)診療事業および介護保険事業共通

診療事業および介護保険事業共通の組織として次の委員会・会議を設置します。

①医療関連安全管理対策委員会

診療事業および介護保険事業共通の安全管理に関する審議機関として設置します。委員会はセンター長を委員長として、毎月1回定期的に開催します。開催にあたっては、診療事業および介護保険事業の合同開催とし、構成員は診療事業および介護保険事業それぞれの各専門職とします。

②医療関連事故緊急対策会議

診療事業または介護保険事業での事故が発生した場合に速やかに発生の原因を分析するとともに、法人としての対応方針を決定し被害の拡大防止を図ることを目的とした、医療関連事故緊急対策会議を設置します。

(2)診療事業

①医療事故調査委員会

診療事業については、上記(1)①及び②のほか、医療関連事故緊急対策会議にて客観的な視点から調査、原因分析が必要と判断された重大な医療事故が発生した場合のために、医療事故調査委員会を設置します。

②診療事業については、次の管理者等を配置します

ア.医療安全管理者

組織の安全管理体制の構築や医療安全に関する職員の教育・研修を行い、職種横断的に院内の事故情報収集と再発防止に努め、組織に安全文化の醸成を促進する医療安全管理者を配置します。

イ.医薬品安全管理責任者

医薬品の保管管理や情報の提供、医療安全ラウンドの実施、医薬品に関するインシデント事例の検証、医薬品に関する定期的な研修等、医薬品に関する安全推進活動を行う医薬品安全管理責任者を配置します。

ウ.医療機器安全管理責任者

医療機器の適切な操作、保守点検の確認、医療安全ラウンドの実施、医療機器に関する研修等、医療機器に関する安全推進活動を行う医療機器安全管理責任者を配置します。

エ.医療放射線安全管理責任者

医療放射線の安全に関する情報提供及び医療放射線機器の適切な管理、被ばく線量の管理、放射線に関する教育・研修等、法人内における医療放射線安全管理全般を行う医療放射線安全管理責任者を配置します。

オ.医療安全推進者

診療事業における安全推進を担当する医療安全推進者を診療事業各課(室)に配置します。医療安全推進者は、医療安全管理カンファレンスに定期的に参加し、発生したインシデントを把握、要因分析、防止対策立案、未然防止への取り組みなどの医療安全推進活動を行います。

(3)社会福祉事業

①安全・感染管理対策委員会

社会福祉事業の安全管理に関する審議機関として設置します。委員会はセンター長を委員長として、毎月1回定期的に開催します。また、事故が発生した場合には速やかに発生の原因を分析するとともに、法人としての対応方針を決定するため臨時で開催します。

(4)医療安全・感染管理室

法人内の安全管理推進に関する次の実務を横断的に担当する部署として設置します。

①インシデント報告の収集、分析、再発防止対策への提言

②安全管理に関する最新情報の把握と職員への周知

③安全管理に関する最新情報の把握と職員への周知

④事故防止に関する職員への啓発、広報活動

⑤安全管理に関する研修の企画・運営

4.安全管理のための具体的方策

(1)安全管理のための職員に対する研修

職員の安全管理に対する意識を高めるとともに、業務を遂行する上での技能やチームの一員としての意識の向上をはかる事を目的とし、職員等に対し次の研修を実施します。

①全職員を対象に法人内における定期研修を年2回以上開催します。

②定期研修とは別に必要に応じて、個別、部署別研修を開催します。

③入職時には基本的な安全対策や法人内の安全対策システムについての研修を開催します。

(2)事故報告制度等、安全の確保を目的とした改善のための方策

①事故の現状把握や事故防止対策のために、全ての職員は、インシデント事例の報告を積極的に行います。

②報告されたインシデント事例は医療安全・感染管理室が発生の要因や危険因子に関連する情報を分析のうえ問題点を把握して、法人としての改善策策定やその実施状況を評価し、医療関連安全管理対策委員会および安全・感染管理対策委員会にて定期的に報告します。

5.事故発生時の対応

事故が発生した場合は直ちに救命処置に最善を尽くし、患者等に十分な情報提供をおこないます。また、事故原因を調査・究明し、再発防止の措置を講じます。重大な事故については、速やかに、関係官庁(県、市町村、保健所、警察等)に届けます。

6.患者等に対する本方針の閲覧

法人における安全管理対策への理解と協力を得るために、本方針をホームページに掲載し、いつでも誰もが閲覧できる環境を整えます。

7.患者からの相談への対応に関する事項

患者等からの安全管理に関する相談は医療安全・感染管理室が対応します。

8.安全管理マニュアルの作成と周知

法人内における安全管理推進のため、「安全管理マニュアル」を作成し、全職員へ周知をはかり、最新の情報を取り入れたマニュアルの定期的な見直し、改定を行います。

9.方針の改廃に関する事項

本方針の改廃は、医療関連安全管理対策委員会および安全・感染管理対策委員会で審議のうえ経営会議を経て、理事会で決定します。ただし、法人内の組織の変更があった場合や、その他軽微な変更は理事長が行うことができます。

 

付則(平成 31 年 2 月 5 日制定)

この基本方針は、平成 31 年 4 月 1 日から施行する。

付則(令和 2 年 5 月 22 日変更)

この基本方針の変更は、令和 2 年 4 月 1 日に遡及して施行する。

付則(令和 3 年 8 月 30 日変更)

この基本方針の変更は、令和 3 年 4 月 1 日に遡及して施行する。

付則(令和 4 年 2 月 28 日変更)

この基本方針の変更は、令和 4 年 4 月 1 日から施行する。

付則(令和 5 年 2 月 27 日変更)

この基本方針の変更は、令和 5 年 2 月 27 日から施行する。

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