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診療用放射線の安全利用に
関する基本方針

1.目 的

本方針は、社会福祉法人 農協共済別府リハビリテーションセンター(以下「法人」といいます。)における診療用放射線の利用に当たり医療被ばくに係る適正管理を行い、患者に安全な医療を提供することを目的とし、医療法施行規則の一部を改正する省令(医政発0312第7号・平成31年3月12日:医療法施行規則の一部を改正する省令の施行等について)に定める「診療用放射線の安全利用のための指針」に基づき定めます。

2.診療用放射線の利用に係る安全な管理のための責任者(以下「医療放射線安全管理責任者」といいます。)の配置

法人は、医療放射線安全管理責任者を配置し、医療放射線安全管理責任者は、診療用放射線の安全利用のため次に掲げる事項を行います。

(1)診療用放射線の安全利用に関する方針の策定

(2)放射線診療に従事する者に対する診療用放射線の安全利用のための研修の実施

(3)放射線診療を受ける者の当該放射線による被ばく線量の管理及び記録その他の診療用放射線の安全利用を目的とした改善のための方策の策定

(4)放射線の過剰被ばくその他の放射線診療に関する事例発生時の対応

3.医療被ばくに関する医学的手法の正当化及び放射線防護の最適化

医療被ばくにおける「正当化」とは、医学的手法の正当化を意味するため、当該診療を受ける者のベネフィットが常にリスクを上回っていることを考慮し、適正な手法を選択します。また、「防護の最適化」とは、放射線診療を受ける者の被ばく線量の最適化を意味するため、放射線診療を受ける者の医療被ばくを「合理的に達成可能な限り低く(as low as reasonably achievable :ALARA)」の原則を参考に適正に管理します。

4.放射線診療に従事する者に対する診療用放射線の安全利用のための研修

(1)医療放射線安全管理責任者は、放射線診療を依頼する医師及び放射線診療従事者ならびに放射線診療を受ける者への説明等を実施する看護師等(以下「対象者」といいます。)に対し、診療用放射線の安全利用のための研修(以下「医療放射線研修」といいます。)を実施します。

(2)医療放射線研修の項目は、次に掲げる内容とします。

①医療被ばくの基本的な考え方に関する事項

②放射線診療の正当化に関する事項

③放射線診療の防護の最適化に関する事項

④放射線の過剰被ばくその他の放射線診療に関する事例発生時の対応に関する事項

⑤放射線診療を受ける者への情報提供に関する事項

(3)医療放射線安全管理責任者は、医療放射線研修を対象者に1年度当たり1回以上実施します。

(4)医療放射線安全管理責任者は、医療放射線研修を実施した際、研修会の実施内容(開催日時、講師、出席者、研修項目)について記録管理します。

(5)医療放射線研修は、法人が実施する他の医療安全に係る研修または放射線の取り扱いに係る研修と併せて実施することがあります。

(6)対象者が法人以外の場所における医療放射線研修、関係学会等が主催する医療放射線研修を受講した場合は、当該研修の受講をもって法人が実施する研修の受講に代えることがあります。

5.被ばく線量の管理及び記録その他の診療用放射線の安全利用を目的とした改善のための方策

(1)医療放射線安全管理責任者は、次に掲げる放射線診療に用いる医療機器等について(以下「管理・記録対象医療機器等」といいます。)、日本医学放射線学会等が策定したガイドライン等を参考に情報収集し、放射線診療を受ける者の医療被ばく線量管理(放射線診療機器等の線量を評価し最適化の検討を行うこと)及び線量記録(放射線診療機器等の線量を適正に管理するために放射線診療を受ける者の被ばく線量等を記録しておくこと)を行います。

①据置型デジタル式Ⅹ線診断装置

②全身用X線CT診断装置

③移動型デジタル式Ⅹ線透視診断装置

(2)医療被ばくの線量管理は、放射線診療を受ける者の医療被ばく線量の評価及び被ばく線量の最適化を行います。

(3)医療被ばく線量の記録は、放射線診療を受ける者の医療被ばく線量を適正に検証できる様式を用います。

(4)医療被ばくの線量管理及び記録方法の変更、管理・記録対象医療機器等の新規導入・更新及び放射線診療の検査手順の変更等があった場合には、必要に応じて見直しを行います。

(5)管理・記録対象医療機器等以外の放射線診療機器等についても、必要に応じて医療被ばくの線量管理及び線量記録を行います。

6.放射線の過剰被ばくその他の放射線診療に関する事例発生時の対応

(1)診療用放射線被ばくに関連して放射線診療を受ける者に何らかの不利益(以下「有害事象」といいます。)が発生した場合または発生が疑われる場合は、これを認識した放射線診療従事者が、当該診療を受ける者の主治医及び医療放射線安全管理責任者に報告します。

(2)診療用放射線によると疑われる有害事象の報告を受けた医療放射線安全管理責任者は、医療被ばくの関連性の検証を行います。

(3)医療放射線安全管理責任者は、検証を踏まえ医療安全・感染管理室と協働して、速やかに放射線診療を受けた者等に説明を行うなどの対応を行うとともに、同様の有害事象が発生しないよう、改善・再発防止のための方策を実施します。

7.医療従事者と放射線診療を受ける者との間の情報共有

(1)本方針は、放射線診療を受ける者またはその家族等が閲覧できるよう法人ホームページにおいて公開します。

(2)放射線診療を受ける者に対する説明は、当該診療の実施を指示した主治医が行います。

(3)主治医が必要と判断した場合は、医療放射線安全管理責任者、放射線診療従事者から説明を行います。

(4)放射線診療を受ける者に対する診療実施前の説明は、当該検査・治療による被ばく線量とその影響の説明、リスク・ベネフィットを考慮した検査・治療の必要性の説明(正当化)及び医療被ばく低減に関する取組み(最適化)について主治医が行います。

(5)放射線診療実施後に説明を求められた場合及び有害事象等が確認できた場合は、上記(2)(3)に沿って説明を行います。また、救命のためにやむを得ず放射線診療を実施し、被ばく線量がしきい線量を超えていた等の場合は、当該診療を続行したことによるベネフィット及び当該診療を中止した場合のリスクを含めて説明します。

8.方針の改廃

本方針の改廃は、関係学会等の策定したガイドライン等の変更時、放射線診療機器等の新規導入または更新時等において医療放射線安全管理責任者が医療安全管理対策委員会にて審議のうえ経営会議を経て、理事会で決定します。ただし、軽微な変更については理事長が行います。

 

付則(令和5年2月27日制定)

この基本方針は、令和5年2月27日から施行します。

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