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感染管理に関する基本方針

1.目 的

この方針は、社会福祉法人 農協共済別府リハビリテーションセンター(以下「法人」といいます。)内の感染予防・再発防止対策および発生時の体制を確立させることにより、適切かつ安全で質の高いサービスの提供を図ることを目的とし、次に掲げる(1)~(3)の指針にもとづき定めます。

(1)診療事業(医療)

「医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)」に定める「院内感染対策のための指針」

(2)社会福祉事業

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年九月二十九日 厚生労働省令第百七十二号)」に定める「指定障害者支援施設等における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針」

(3)介護保険事業

「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年三月十四日 厚生労働省令第三十五号)」に定める「指定介護予防訪問入浴介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針」

2.感染管理対策に関する基本的考え方

法人は「すべての人が地域でしあわせに生活できる社会の実現」の理念のもと、安全で質の高い心のこもったサービスを患者・利用者(以下「患者等」といいます。)へ提供するため、感染症および食中毒(以下「感染症等」といいます。)の持ち込みや発生を防ぎ、感染症等が発生した場合には適切な対応(以下「感染管理対策」といいます。)を確立し、全職員がこれを把握し適切に実施できるように取り組みます。

3.感染管理対策のための組織体制

次の委員会、組織を設置し、連携を持ちながら感染対策を推進します。

(1)医療関連感染管理委員会

診療事業・介護保険事業共通の感染管理対策に関する審議機関として設置します。委員会はセンター長を委員長として、診療事業・介護保険事業それぞれの各専門職を構成員とし毎月1回定期的に開催します。

(2)安全・感染管理対策委員会

社会福祉事業の感染管理対策に関する審議機関として設置します。委員会はセンター長を委員長として、社会福祉事業の各専門職を構成員とし毎月1回定期的に開催します。

(3)臨時感染管理委員会

法人全体で感染管理対策を講じなければならない事態が発生した場合や法人全体での共有が必要な場合に、センター長が医療関連感染管理委員会および安全・感染管理対策委員会の各委員に加えて、必要に応じ関係する職員を招集して開催します。

(4)感染制御チーム(以下「ICT」といいます。)の設置

診療事業内を組織横断的に実践的な感染制御活動を担う組織として設置
します。

(5)医療安全・感染管理室

法人内の感染管理に関する次の実務を組織横断的に担当する部署として設置します。

①法人内外の感染管理情報の収集・分析

②職員に対する感染管理の必要性、重要性の啓蒙活動

③感染管理に関する研修会の企画および開催

④医療関連感染管理委員会および安全・感染管理対策委員会の事務局

4.感染対策のための職員への研修

職員の感染管理に対する意識を高めるとともに、業務を遂行する上での技能やチームの一員としての意識の向上をはかる事を目的とし、職員等に対し次の研修を実施します。

(1)全職員を対象に法人内における定期研修を年2回以上開催します。

(2)定期研修とは別に必要に応じて、個別、部署別研修を開催します。

(3)入職時には基本的な感染対策や法人内の感染対策システムについての研修を開催します。

(4)各部署の状況に合わせた感染発生時のシミュレーション(年1回以上)を実施します。

(5)外部委託業者を対象とした必修研修(年1回以上)を開催します。

5.感染対策のための平常時の対策

法人内の衛生管理および標準予防感染対策を徹底し、感染症等の予防、まん延防止に努めます。

6.感染症等の発生状況の報告

(1)職員および患者等に感染症等またはその疑いが発生した場合は、その情報を取得した者は、直ちに当該部署の所属長に報告します。

(2)法人は、報告を受けた所属長に対して、医療安全・感染管理室にその情報を報告することを義務づけるとともに、必要に応じて職員に周知し、感染拡大に努めます。

7.法人内での感染症等発生時の対応

法人内で集団感染発生(疑いがある場合も含みます。)やそのリスクがある場合等、重大な事態が発生し、法人全体で取り組む必要が生じた場合には、臨時感染管理委員会にて感染拡大防止および早期収束をはかるための対策を速やかに講じます。また行政機関への報告が義務づけられている感染症等の場合には、速やかに保健所へ報告し、保健所および必要に応じて関係機関と連携をとって対応します。

8.患者等に対する本方針の閲覧

法人における感染管理対策への理解と協力を得るために、本方針をホームページに掲載し、いつでも誰もが閲覧できる環境を整えます。

9.感染管理マニュアルの作成と周知

法人内における感染管理対策の推進のため、科学的根拠にもとづいて「感染管理マニュアル」を作成し、全職員へ周知をはかるとともに、最新の知見を取り入れたマニュアルの定期的な見直し、改定を行います。

10.方針の改廃

本方針の改廃は、医療関連感染管理委員会および安全・感染管理対策委員会で審議のうえ経営会議を経て、理事会で決定します。ただし、法人内の組織の変更があった場合やその他軽微な変更は理事長が行うことができます。

 

付則(平成 31 年 2 月 5 日制定)

この基本方針は、平成 31 年 4 月 1 日から施行する。

付則(令和 元 年 11 月 21 日変更)

この基本方針の変更は、令和 元 年 11 月 22 日から施行する。

付則(令和 3 年 8 月 30 日変更)

この基本方針の変更は、令和 3 年 4 月 1 日に遡及して施行する。

付則(令和4年2月28日変更)

この基本方針の変更は、令和4年4月1日から施行する。

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