社会福祉法人農協共済別府リハビリテーションセンター(以下「法人」という。)は、理事等の職務執行が法令・定款に適合し、業務の適正な運営を確保するための体制の整備に関し、以下のとおり基本方針を定める。
1.経営に関する管理体制
(1)理事会は、定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、法令・定款、評議員会の決議に従い、業務執行上の重要事項を審議・決定するとともに、理事の職務執行を監督する。
(2)「定款」および「規約」に基づき、理事会および評議員会の役割、権限および体制を明確にし、適切な理事会および評議員会の運営を行う。
(3)業務を執行する理事等で組織する経営戦略等に関する会議体(以下「経営会議」という。)を定期的又は臨時に開催し、業務執行上における重要事項について機動的、多面的に審議する。
(4)「組織規程」に基づき、業務を執行する理事の担当業務を明確にし、事業運営の適切かつ迅速な推進を図る。
(5)「組織規程」に基づき業務分掌・職務権限を明確にし、理事、職員(「職員」とは正職員、嘱託職員、パートタイム職員をいう。以下同じ。)の職務執行の適正性を確保するとともに、機動的な業務執行と有効性・効率性を高める。
(6)評議員会、理事会、経営会議等の重要会議の議事録その他理事の職務執行に係る情報については、定款、規約および規程に基づき、適切に作成、保存および管理する。
(7)業務執行機関からの独立性を有する内部監査人を配置し、業務の適正および効率性を確保するため、業務を執行する各部門の職務執行状況等を定期的に監査する。
2.リスク管理に関する体制
(1)リスク管理に関し、体制および規程を整備し、役割権限等を明確にする。
(2)「個人情報保護に関する基本方針」ならびに「個人情報取扱規程」および「特定個人情報取扱規程」に基づき、個人情報の保護と適切な管理を行う。
(3)事業活動に関するリスクについては、法令や法人内の規程等に基づき、職務執行部門が自律的に管理することを基本とする。
(4)リスクの統括管理については、理事長が一元的に行う。
(5)内部監査人は、リスクが漏れなく適切に管理されているかを適宜監査し、その結果については理事長に報告するとともに、定期的に理事会に報告する。
(6)法人の経営に負の影響を及ぼすおそれのあるリスクについては、対策等の必要な事項をリスク管理に関する規程に基づき決定する。
(7)大規模自然災害、新型ウィルスその他の非常災害等の発生に備え、対応組織や情報連絡体制等について規程等を定めるとともに、継続的な教育と定期的な訓練を実施する。
3.コンプライアンスに関する管理体制
(1)理事および職員が法令ならびに定款、規約および法人の規程等を遵守し、確固たる倫理観をもって事業活動等を行う組織風土を高めるために、コンプライアンスに関する規程等を定める。
(2)法人のすべての役員、職員のコンプライアンス意識の醸成と定着を推進するため、不正防止等に関わる役員、職員への教育および啓発活動を継続して実施し、周知徹底を図る。
(3)コンプライアンスに違反(疑義がある場合を含む。)する行為に関する相談・通報窓口を常設して、不正の未然防止を図るとともに、速やかな調査と是正を行う体制を推進する。なお、コンプライアンスに関する相談又は違反に係る通報をしたことを理由に、不利益な取扱いは行わない。
(4)内部監査人は、職員の職務執行状況について、コンプライアンスの観点から監査し、その結果を、理事長に報告する。理事長は、当該監査結果を踏まえ、所要の改善を図る。
4.監査環境の整備
(監事の監査業務の適正性を確保するための体制)
(1)監事は、「監査細則」に基づき、公平不偏の立場で監事監査を行う。
(2)監事は、理事会への出席ならびに重要書類の閲覧、審査および質問等を通じて、理事の職務執行についての適法性、妥当性に関する監査を行う。
(3)監事は、理事会が決定する内部統制システムの整備について、その決議および決定内容の適正性について監査を行う。
(4)監事は、重要な書類および情報について、その整備・保存・管理および開示の状況など、情報保存管理体制および情報開示体制の監査を行う。
(5)ガバナンスの強化、財務規律の確立、運営の透明性の向上のため会計監査人を設置し、法人の計算書類およびこれらの附属明細書ならびに財産目録を監査する。
(6)監事の職務を補助するものとして、独立性を有するスタッフを配置することができる。
(7)理事又は職員は、法人に著しい損害を与えるおそれのある事実又は法令、定款、その他規程等に反する行為等を発見した時は、直ちに理事長、業務執行理事ならびに監事に報告する。
(8)理事および職員は、職務執行状況等について、監事が報告を求めた場合には、速やかにこれに応じる。
(9)理事長は、定期的に監事と会合を持つ等により、事業の遂行と活動の健全な発展に向けて意見交換を図り、相互認識を深める。
5.方針の改廃
本方針の改廃は、経営会議を経て、理事会の審議を執り行う。ただし、軽微な変更は理事長が行うことができる。
付則(令和2年10月1日制定)
付則(令和4年3月11日変更)
この基本方針の変更は、令和4年3月11日から施行する。