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身体拘束等の適正化
に関する基本方針

1.目 的

この方針は、法人の施設・事業所である「障害者支援施設 にじ」および「障害福祉サービス事業所 みのり」(以下、あわせて「施設等」といいます。)において、利用者または他の利用者の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」といいます。)を禁止し、本人の尊厳を侵害することなく適切かつ安全で質の高いサービスの提供を図ることを目的とし、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年九月二十九日 厚生労働省令第百七十二号)」にある「身体拘束等の適正化のための指針」にもとづき定めます。

2.身体拘束等の適正化に関する基本的考え方

(1)身体拘束等の原則禁止

身体拘束等は入居者の生活の自由を制限することで重大な影響を与える可能性があります。施設等では、利用者一人ひとりの尊厳に基づき、安心・安全が確保されるように基本的な仕組みをつくり、運営しますので、身体的・精神的に影響を招く恐れのある身体拘束等は、緊急やむを得ない場合を除き、原則として実施しません。

(2)身体拘束等に該当する具体的な行為

施設等において身体拘束等に該当する行為は次のとおりです。

ア 車いすやベッド等に縛り付ける。
イ 手指の機能を制限するために、ミトン型の手袋をつける。
ウ 行動を制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
エ 職員が自分の体で利用者を押さえ付けて行動を制限する。
オ 行動を落ち着かせるために、向精神科薬を過剰に服用させる。
カ 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。
キ その他、上記ア~カに類する行為。

(3)緊急やむを得ない場合の三原則

緊急やむを得ない場合とは以下の三要件すべてを満たす必要があります。

ア 切迫性

利用者本人または他の利用者等の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高い事。

イ 非代替性

身体拘束等を行う以外に代替えする介護方法がない事。

ウ 一時性

身体拘束等が一時的なものである事。

3.身体拘束等の適正化に向けた体制

(1)身体拘束等の適正化のさらなる推進のため「身体拘束適正化検討委員会」を設置します。

(2)委員会は施設長を委員長として、定期的(6か月に1度)に開催します。また、必要に応じて随時開催します。

(3)構成員は施設等の職員とします。

(4)その他委員会の構成員および運営等に関する事項は、「委員会等設置要綱」にて別に定めます。

4.身体拘束等の適正化のための職員研修

施設等の職員における身体拘束等の適正化への意識を高めるとともに、適正化に向けた基礎的な内容や知識の普及、啓発すること目的として、施設等の職員等対し次の研修を実施します。

(1)職員を対象に身体拘束等の適正化の推進に向けた定期研修を年1回以上開催します。研修の実施にあたっては、実施者、実施日、実施場所、研修名、内容(研修概要)、を記載した記録を作成します。

(2)定期研修とは別に必要に応じて、個別、部署別研修を開催します。

(3)入職時には必ず、身体拘束等の適正化に関する研修を開催します。

5.身体拘束等を行う場合の報告方法等の方策

身体拘束等の事案については、その全ての案件を身体拘束適正化検討委員会に報告します。その際、施設長が、定期開催の同委員会を待たずして報告を要すると判断した場合は、随時、同委員会を招集します。

6.身体拘束等発生時の対応

やむを得ず身体拘束等を行う場合は、次の手順にて行います。

(1)身体拘束適正化検討委員会での検討

やむを得ない状況になった場合、身体拘束適正化検討委員会において、①切迫性、②非代替性、一時性の3要件全てに該当するか確認します。あわせて拘束による利用者の心身の弊害や拘束を実施しない場合のリスクについて検討し、身体拘束を行う判断をした場合は、拘束の内容、目的、理由、時間帯、期間等について検討し、本人・家族に対する同意書を作成します。

(2)利用者本人および家族への説明

身体拘束等の内容、目的、理由、拘束時間または時間帯、期間、改善に向けた取り組み方法を詳細 に説明し、十分な理解が得られるように努めます。

(3)記録と再検討

身体拘束等を行う場合は、その態様および時間・日々の心身の状態等の観察・やむを得なかった理由などを記録します。また、身体拘束等の早期解除に向けて、拘束の必要性や方法を逐次検討します。

(4)身体拘束等の解除

(3)の記録と再検討の結果、身体拘束要件に該当しなくなった場合は、直ちに身体拘束を解除します。その場合には、利用者本人および家族に報告します。

7.利用者等に対する当該基本方針の閲覧について

本基本方針は法人ホームページに掲載することとし、いつでも誰もが閲覧できる環境を整えます。

8.その他身体拘束等の適正化推進のための必要な事項

法人内における身体拘束等の適正化の推進のため、「身体拘束等適正化マニュアル」を作成し、全職員へ周知をはかり、最新の情報を取り入れたマニュアルの定期的な見直し、改定を行います。

 

付則(令和4年2月28日制定)

この基本方針は、令和4年4月1日から施行する。

 

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