1.目 的
この方針は、法人の社会福祉事業「障害者支援施設 にじ」「障害福祉サービス事業所 みのり」及び診療事業「病院」(以下、あわせて「施設等」といいます。)において、利用者・患者(以下、「利用者」といいます。)又は他の利用者の生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下、「身体拘束等」といいます。)を禁止し、本人の尊厳を侵害することなく適切かつ安全で質の高いサービスの提供を図ることを目的に定めます。
2.身体拘束等の適正化に関する基本的考え方
(1)身体拘束等の原則禁止
身体拘束等は利用者の生活の自由を制限することで重大な影響を与える可能性があります。施設等では、利用者一人ひとりの尊厳に基づき、安心・安全が確保されるように基本的な仕組みをつくり、運営しますので、身体的・精神的に影響を招く恐れのある身体拘束等は、緊急やむを得ない場合を除き、原則として実施しません。
(2)身体拘束等に該当する具体的な行為
施設等において身体拘束等に該当する行為は次のとおりです。
ア 車いすやベッド等に縛り付ける。 イ 手指の機能を制限するために、ミトン型の手袋をつける。 ウ 行動を制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。 エ 職員が自分の体で利用者を押さえ付けて行動を制限する。 オ 行動を落ち着かせるために、向精神科薬を過剰に服用させる。 (鎮静を目的に薬物を適正使用した場合を除く) カ 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。 キ その他、上記ア~カに類する行為。 |
(3)緊急やむを得ない場合の3要件
緊急やむを得ない場合とは以下の3要件すべてを満たす必要があります。
① 切迫性
利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高い事。
② 非代替性
身体拘束等を行う以外に代替えする介護方法がない事。
③ 一時性
身体拘束等が一時的なものである事。
3.身体拘束等の適正化に向けた体制
法人の事業ごと(社会福祉事業、診療事業)に以下の委員会を置き身体拘束等の適正化を推進します。
(1)社会福祉事業「障害者支援施設 にじ」「障害福祉サービス事業所 みのり」
①身体拘束等の適正化のさらなる推進のため「身体拘束等適正化検討委員会」を設置します。
②委員会は施設長を委員長として、定期的(6か月に1回)に開催します。また、必要に応じて随時開催します。
③構成員は施設等の職員とします。
④その他委員会の構成員及び運営等に関する事項は、「委員会等設置要綱」にて別に定めます。
(2)診療事業「病院」
①身体拘束等の適正化のさらなる推進のため「身体的拘束最小化委員会」を設置します。
②委員会は医師を委員長として、定期的(毎月1回)に開催します。また、必要に応じて随時開催します。
③委員会は専任の医師、専任の看護職員、薬剤師等にて構成します。
④その他委員会の構成員及び運営等に関する事項は、「委員会等設置要綱」にて別に定めます。
4.身体拘束等の適正化のための職員研修
施設等の職員における身体拘束等の適正化への意識を高めるとともに、適正化に向けた基礎的な内容や知識の普及、啓発すること目的として、施設等の職員等対し次の研修を実施します。
(1)職員を対象に身体拘束等の適正化の推進に向けた定期研修を年1回以上開催します。研修の実施にあたっては、実施者、実施日、実施場所、研修名、内容(研修概要)、を記載した記録を作成します。
(2)定期研修とは別に必要に応じて、個別、部署別研修を開催します。
(3)入職時には必ず、身体拘束等の適正化に関する研修を開催します。
5.身体拘束等を行う場合の報告方法等の方策
身体拘束等の事案については、その全ての案件を身体拘束等適正化委員会又は身体的拘束最小化委員会に報告します。その際、委員長が、定期開催の同委員会を待たずして報告を要すると判断した場合は、随時、同委員会を招集します。
6.身体拘束等発生時の対応
やむを得ず身体拘束等を行う場合は、次の手順にて行います。
(1)身体拘束等適正化委員会等での検討
やむを得ない状況になった場合、身体拘束等適正化委員会又は医師のもと多職種で①切迫性、②非代替性、③一時性の3要件全てに該当するか確認します。あわせて身体拘束等による利用者の心身の弊害や身体拘束等を実施しない場合のリスクについて検討し、身体拘束等を行う判断をした場合は、身体拘束等の内容、目的、理由、時間帯、期間等について検討し、利用者本人又は家族の同意を得ます。
(2)利用者本人及び家族への説明
身体拘束等の内容、目的、理由、時間帯、期間等、改善に向けた取り組み方法を説明し、十分な理解が得られるように努めます。
(3)記録と再検討
身体拘束等を行う場合は、その態様及び時間・日々の心身の状態等の観察・やむを得なかった理由等を記録します。また、身体拘束等の早期解除に向けて、身体拘束等の必要性や方法を速やかに検討します。
(4)身体拘束等の解除
(3)の記録と再検討の結果、身体拘束等の要件に該当しなくなった場合は、速やかに身体拘束等を解除します。その場合には、利用者本人及び家族に報告します。
7.利用者等に対する当該基本方針の閲覧について
本基本方針は法人ホームページに掲載することとし、いつでも誰もが閲覧できる環境を整えます。
8.その他身体拘束等の適正化推進のための必要な事項
法人内における身体拘束等の適正化の推進のため、「身体拘束等適正化マニュアル」を作成し、全職員へ周知を図り、最新の情報を取り入れたマニュアルの定期的な見直し、改定を行います。
付則(令和4年2月28日制定)
この基本方針は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和6年11月25日変更)
この基本方針の変更は、令和6年12月1日から施行する。